※実際の事例を題材としていますが、個人情報保護の観点から変更を加えています。また、費用や期間についてはあくまでも個別のものであるため、類似のケースでも金額は異なる場合があります。

①お客様の状況

■70代女性。長男がいる。現在、70代男性(Aさん)と内縁関係にある。

■ご本人に認知症の初期症状が出ており、財産管理に不安があるとのことでご相談にみえました。
また、仮にご自身が先に亡くなった場合の、Aさんの生活サポートについても不安をお持ちとのことでした。

当事務所からの提案および組成内容

財産管理はご長男に任せたいというご希望があり、また家庭裁判所の監督は避けたいとのことでしたので、委託者兼受益者をご本人、受託者をご長男、第二受益者をAさん、帰属権利者をご長男とする家族信託の組成をご提案しております(受益者連続型)。また、委託者であるご本人の判断能力の低下に備え、当事務所が受益者代理人に就く予定となっております。

<ポイント>
内縁の夫であるAさんには、ご相談者の遺産に対する相続権がありません。そのため、遺言や信託による資産承継先の指定がない場合は、ご長男がご相談者の遺産を相続することになります。ここで、信託契約の中で第二受益者としてAさんを指定することで、Aさんの将来の生活保障を実現できます。また、帰属権利者をご長男とし、遺言の機能を持たせています。

当事務所での組成事例-004
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③かかった費用や期間

■現在、家族信託のご利用をご検討中です。