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第3回 認知症と成年後見制度① -制度の概要-

 

成年後見制度って?

サポートさんサポートさん

成年後見制度とは、高齢者や認知症の方、また障がい者など、判断能力が不十分な本人に代わって法律行為を行ったり、資産を管理するための制度です。判断能力の程度によって、後見・保佐・補助の3つの類型があり、これらを総称して「法定後見」といいます。実際に本人を支える人たちは「法定後見人」と呼ばれ、裁判所から選任される仕組みです。
今回は法定後見の3パターンのうち「後見」について説明していきます。後見では、判断能力が不十分な本人を「成年被後見人」、本人の代わりに法律行為を行い資産を管理する人を「成年後見人」と呼びます。

サポートさんサポートさん

法定後見とは別に、自分の判断力が低下した時に備えて、十分な判断力があるうちにあらかじめ自分で代理人(任意後見人)を選ぶ「任意後見」という制度もありますが、こちらはまた別の機会にお話ししますね。

信子(母)信子(母)

出だしから難しそうな話ね…。

銀行から成年後見人の選任を求められた理由
サポートさんサポートさん

初めて聞く方にはなかなかわかりづらいかもしれませんね。大まかな説明ですが、「成年後見人とは判断能力が不十分な方の公的な支援者」という言い方ができるかと思います。成年後見人の仕事にはさまざまなものがありますが、典型的なものは以下のとおりです。

  • 預貯金や現金・車や家など本人資産の管理
  • 施設費・入院費や税金などの費用支払い、年金受け取り
  • 通帳記帳・入出金のチェック
  • 本人の生活状況のチェック
  • 業務内容の家庭裁判所への報告

なお、介護や介助といった事実行為は成年後見人の仕事ではありません。介護サービスの申し込みをしたり、費用を支払ったりすることが成年後見人の仕事です。また、成年後見人は本人の代わりに遺言を書くとか、養子縁組をするといったこともできません。

頼子(長女)頼子(長女)

「預貯金の管理」というのが入っているわね。なるほど、お隣さんが銀行から言われたのはこれのことだったのね。

サポートさんサポートさん

そのとおりです。前回、口座名義人の判断能力がなくなるとその口座は凍結される、というお話をしましたね。こうなると、原則的に成年後見人以外の人が預金を引出すことはできません。そのため、お隣の方は成年後見人を選任するよう銀行から言われたのでしょう。なお銀行実務の流れとしては、「①成年後見人を選任する」「②成年後見人が選任された旨を銀行に届け出る」「③成年後見人が預金を引出せるようになる」というのが一般的なようです(一部簡略化しています。また実際の手続は金融機関により異なります)

今回のまとめ
ポチ(柴犬)ポチ(柴犬)

成年後見人は、判断能力が不十分なために財産管理や法律行為をすることが困難になっている方の支援者です!制度の類型など詳しい内容はご主人様の説明では省略しましたが、興味のある方は下図も参照してみてください!このあとも、もう少し成年後見の話が続きます!

法定後見の3類型
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※本記事は掲載当時の法令等に基づき作成しております。また実際の金融機関等の対応は、個別事情などにより異なるケースがあります。