教えて!サポートさん

【クリックすると拡大されます】

第8回 家族信託による認知症対策② -家族信託と成年後見の違い その1-

 

内容を自由に決めることができる

サポートさんサポートさん

家族信託の特徴は、「財産の管理や活用の方法を自由に決められる」ということです。法律的に言うと家族信託は託す人と託される人の契約なのですが、この契約に盛り込む内容には基本的に制限がありません。そのため、生前贈与や積極的な財産運用など、成年後見では難しかったことも、事前に契約を結んでおくことで可能となるす。

頼子(長女)頼子(長女)

後見と比べていろいろなことができるというのは、魅力的な感じね。でも、いくら自由に決められるとはいっても、やっぱり認知症になったら色々な制限はあるだろうし、裁判所の許可も要るんでしょ?

認知症になっても大丈夫。裁判所の許可も要らない

サポートさんサポートさん

いえ、契約の内容は託される人の判断によって行うことができるので、仮に本人が認知症になったとしても問題なく行うことができます。また、裁判所の許可は要りませんし、成年後見人をつける必要もないんです。これが、成年後見の回でお話しした「①本人保護の要請による厳格な運用による不都合」を回避できるという意味です。

信子(母)信子(母)

成年後見とはまったく違うのね。そういえばさっきから何度か出てくる「契約」だけど、具体的にはどういうことを決めるの?

信託契約で定めること
サポートさんサポートさん

家族信託の契約では、次のようなことを決めます。

【クリックすると拡大されます】
サポートさんサポートさん

例えば、預金口座の凍結に備えた家族信託をトラスト家にあてはめると、下図のようなイメージになります(一部簡略化しています)。家族信託で準備をしておけば、仮にお父様が認知症になった場合でも頼子さんの判断で預金を引き出すことができるんです。また、繰り返しになりますが、成年後見人をつける必要はなく、裁判所の許可もいりません。

【クリックすると拡大されます】

頼子(長女)頼子(長女)

なるほど、何だかメリットの多い仕組みのように思えてきたわね…。でも、家族信託を利用するのにはどのくらいの費用がかかるのかしら?成年後見は毎年結構な金額が必要だったけど、そのあたりも気になります。

ポチ(柴犬)ポチ(柴犬)

次回は家族信託の費用などについて説明します!

※本記事は掲載当時の法令等に基づき作成しております。また実際の金融機関等の対応は、個別事情などにより異なるケースがあります。