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第15回 受益者連続型信託② -遺言に代わる機能-

そもそも遺言って?

サポートさんサポートさん

次に、受益者連続型信託のもつ遺言機能についてご説明します。

サポートさんサポートさん

ご存知の方も多いかとは思いますが、そもそも遺言というのは「本人が亡くなった後の財産処分等に関する意思表示」です。
遺言がある場合、相続は原則遺言の内容に従っておこなわれます。そのため、遺言は被相続人間での争いを防ぐためにも重要なものです。

頼子(長女)頼子(長女)

最近は遺言を作る人が増えているみたいですね。

遺言ではできないこと

サポートさんサポートさん

ただ、遺言には一定の限界もあります。

信子(母)信子(母)

遺言の限界?

サポートさんサポートさん

遺言は自分の死後に財産を誰に相続してもらいたいかを指定する制度ですが、その次(二次相続)に誰に相続させるかまでは指定することができないのです。
例えば、自分の死後、自宅と預貯金をまずは妻に相続させ、妻が亡くなったら自宅は長男、預貯金は長女に相続させたいという気持ちがあっても、遺言で指定できる範囲は妻までです(※遺留分に関しての注意は必要です)。妻亡き後の自宅や預貯金について、長男や長女を承継者として遺言で指定したとしても、こういった遺言の効力は認められません。

頼子(長女)頼子(長女)

なるほど、遺言で指定できる相手は最初の一回目だけ、ということね。

サポートさんサポートさん

そのとおりです。この場合夫としては、妻に上記内容の承継方法を定めた遺言を書いてもらわなければならないのです。ただし、妻が心変わりしてしまうおそれや認知症で判断能力を失い遺言書が書けなくなってしまうおそれなどもあり、確実とはいえません。

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家族信託のもつ遺言機能と受益者連続型信託

サポートさんサポートさん

一方、家族信託でも、遺言と同様に財産の承継先を指定することができます。前回見たように、第二受益者を決めておくことでそれが可能となるんです。つまり、委託者兼第一受益者である夫の死後には、夫の財産の実質的な所有者は妻となるので、結局遺言と同じ効果が発生する、ということなんです。

サポートさんサポートさん

また、「帰属権利者」や別の受益者を定めておけば、二次相続、三次相続以降と、世代を超えた承継先まで指定することもできます

信子(母)信子(母)

帰属権利者ってのはどんな人なの?

サポートさんサポートさん

家族信託が終了した際、残った財産を受け取る人として指定されている人です。

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家族信託と遺言の比較

サポートさんサポートさん

このように、家族信託には従来の遺言プラスアルファの効果があるんです。以下に両者の違いを簡単にまとめました。

頼子(長女)頼子(長女)

なるほど、家族信託でこんなことまでできるとは、知らなかったわね。

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ポチ(柴犬)ポチ(柴犬)

次回は、受益者連続型信託についてもう少しお話しします!

※本記事は掲載当時の法令等に基づき作成しております。また実際の金融機関等の対応は、個別事情などにより異なるケースがあります。