家族信託は「民事信託」という制度の一種

家族信託は「民事信託」という制度の一種です。そこでまず簡単に、「民事信託」の仕組みをお話しします。

  1. 資産を持つ人(A)が、自分が信頼できると思う人(B)に資産を託す
  2. 託された人(B)は、定められた目的に沿ったかたちでその資産の管理や処分を行う
  3. その資産から生じた利益は、資産を託した人(A)が指定した人(C)が受け取る

この信託の仕組みの中で、資産を託される人(上記Bにあたる人)の役割を家族や親族が務めるものを、「家族信託」といいます。
そのため、家族信託は「家族の家族による家族のための信託」と説明されることもあります。(これに対し、信託銀行等のプロによる信託は「商事信託」と呼ばれます)

信託のイメージ
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家族信託の一例

「高齢の父がアパートを所有しているが、次第にアパートの管理が煩わしくなってきたと話している。また、最近もの忘れが多くなってきていることもあり、父がこのまま物件を管理・運用していけるのか、不安がある。」という相談が、子からあったというケースです。

この場合、次のような内容で家族信託の仕組みを作っていきます。

  • 資産を託す人(A):「委託者」と呼ばれます⇒父を委託者にします
  • 資産を託され管理などを行う人(B):「受託者」と呼ばれます⇒子を受託者にします
  • 資産から生じた利益を受け取る人(C):「受益者」と呼ばれます⇒父を受託者にします

※家族信託のオーソドックスなケースでは、多くの場合「委託者」が「受益者」を兼ねています。(もちろん「委託者」と「受益者」が異なっていても構いませんが、信託設定当初は課税の問題からあまりこの形は採用されません。)

委託者である父が所有していたアパートの管理は、今後は受託者である子が担っていくことになります。

つまり、アパート居住者との契約更新や賃料の受取、業者との修繕契約や修繕費の支払い、さらには固定資産税の支払いなど、すべての管理行為は受託者である子が行います。(これを父の立場から見ると、万が一父が認知症などで判断能力を失ったとしても、アパート管理には一切の影響がない、ということになるのです)
その一方で、受益者である父は、信託財産から発生する利益を受ける権利を取得します。
すなわち、子が受け取ったアパート賃料は、これまでと変わらず父のもとに入ることになります。

家族信託イメージ
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※なお、登記上の扱いでは、受託者である子は【信託を原因として所有権を取得した、その不動産の管理処分権限を持つ者】というかたちで記載されます。(「受託者」という肩書付きで形式的に所有者欄に記載されることになります)